財団法人 社会保険健康事業財団  神奈川県支部
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平成20年度 生活習慣病予防健診はどう変わるのか?

                        
健診を申し込める方の年齢について

政府管掌健康保険の保険料を納めている被保険者(本人)の方のうち、40歳〜74歳までの方 および 35歳〜39歳までの生活改善指導(当財団保健師による健康相談)を希望する方が一般健診の対象となります。
なお、34歳以下の偶数年齢(翌年の平成21年4月1日における年齢において偶数の年齢)の女性被保険者の方は、「子宮がん検診」のみお申込み可能です。
                           
健診を申し込めなくなった方について

  • 75歳以上の方は、後期高齢者医療の対象となるため、加入する健康保険が変わります。そのためお申込はできなくなりました。(※現在74歳の方々は、お申込み可能ですが、「75歳の誕生日の前日までの受診」が国の補助の要件となります。)
  • 19年度までは申し込めた被扶養配偶者(40歳以上)の方も、生活習慣病予防健診を申し込めなくなりました。被扶養配偶者の方は、40歳以上74歳未満の被扶養者(ご家庭にいらっしゃる被扶養家族となっている方すべて)と同様、特定健診のお申込ができるようになります。具体的な、申込方法・実施予定は政府管掌健康保険の保険者(社会保険庁)から、被保険者のお勤めの事業所に6月以降お知らせが届く予定となっておりますので、これをお待ちくださるようお願いいたします。

健診内容の変更について

平成20年4月から、国の方針によりメタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」(特定健診)・「特定保健指導」の実施が医療保険者に義務付けられました。そこで生活習慣病予防健診には、この「特定健診」の内容が盛り込まれることとなり、検査項目に変更があります
  • 「一般健診」の検査項目に、腹囲計測等の項目が増えました。
  • 「一般健診」において医師から特定健診の検査項目である「眼底検査」が必要と告げられる場合があります。(受診されると最高76円が負担金に加算されます。)


事前予約が全国的に必要となりました

これまでは、東京都の健診実施機関への事前予約は推奨でしたが、20年度より、ご希望の健診実施機関への予約が全国的に必要となりました。具体的な年月日のご予約を取った上で健診申込書に記載のうえ提出をお願いいたします。


健診実施機関コードが10桁となりました。

全国の健診実施機関に統一した機関コードを採用することで、事務処理の効率化が図られます。
健診申込の手続きは、すべてこの機関コードで処理されます。申込書の記入の際は、お間違いないようご記入ください。

次の健診は廃止されました

生活習慣改善の必要性の高い(リスクの高い)方をサポートするために、「特定保健指導」が実施されることになりました。そのため、平成19年度までご利用いただいておりました「フォローアップ健診」は廃止となりました


平成20年10月以降の変更点

平成20年10月1日から、政府管掌健康保険の保険者が、国(社会保険庁)から全国健康保険協会に変わります。
健診申込書の提出先等の変更がある場合は、お知らせいたしますので、ご協力をお願いいたします。


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